家具に関する2008年06月05日08時53分のニュースページです。
離婚とお金】(下)財産分与保全処分も考えてMSN産経ニュース Japan -54minutesago住宅や家具など目に見えているもの以外にも、妻が知らない夫名義の貯金などの財産が多くあることもある。保全処分をするには、裁判所に資料を添付して申し立てをしなければならないため、弁護士に相談したほうがいいだろう。 (2008年06月05日08時53分のニュース)
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